〒550−0002
大阪市西区江戸堀3丁目7番13号(103)
TEL 06-6445-4422 FAX 06-6445-4423
吉田登記測量事務所
土地家屋調査士 ・ 測量士 吉田龍太郎
| 隣地地主が土地境界を越境して塀を設置している
ように思う ![]() |
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亡くなった父が言っていた境界と隣地地主の
話がくいちがう
|
| 隣家が新築工事の際、境界杭を撤去してしまった
|
長年境界杭の位置について争っている
|
「土地家屋調査士」という職業を知らない人も多いのですが、
私たちは土地家屋調査士は、次の業務を行っています。


| (注意) ・このホームページの中での説明(表現)は、厳密な意味で関係法令に沿わない部分もあります。 ・このホームページの中で使用されているイラストの中には、私(吉田)が苦心のすえにファイルに したものもあります。転載していただくのはいっこう構いませんが、一言言ってくださいね。 ・また、このホームページは、 していますが、その他のブラウザでは、画像の一部が表示されない場合があるようです。 |






全部事項証明書(登記簿)
表題部
建物を増築したり、畑を宅地にしたりすると、表題部の登記事項を変更することになります。
我々土地家屋調査士は、不動産の所有者から依頼を受け、この表題部の変更等の登記を代行す
る職業を長年こなしてきました。
ところが、近年土地家屋調査士は、土地の境界(筆界)の専門家であるとの認識を社会から受
けるようになり、また巷にあふれる境界(筆界)紛争の迅速な解決を望む声が大きくなって、
平成17年3月に土地家屋調査士法は大幅に改正されました。そして、土地家屋調査士が境界
(筆界)の紛争の場に、直接かかわることが業務のひとつとなりました。
土地の境界でお悩みの方は日本中にたくさんおられます。
特に、大阪をはじめとする近畿は、最も土地の筆界行政が遅れている地域で、筆界の決まって
いない土地が圧倒的に多い、
「境界紛争」
それが障害となって、自分の土地でありながら、例えば分筆ができなかったり、例えば売却が
うまく進まなかったりしていませんか。
このサイトは、土地家屋調査士の業務のうち、特に土地の境界(筆界)線に関する業務や土地
測量の報酬等に関する情報の提供を心がけて作成しています。
