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〒550−0002
大阪市西区江戸堀3丁目7番13号(103)
TEL 06-6445-4422 FAX 06-6445-4423
吉田登記測量事務所
土地家屋調査士 ・ 測量士  吉田龍太郎

↓◆このホームページは、特にこういうお悩みの方のページです◆↓
隣地地主が土地境界を越境して塀を設置している

ように思う

      営業イラスト(1).tif (3564232 バイト)
 

 

 

 

 

亡くなった父が言っていた境界と隣地地主の

話がくいちがう

     営業イラスト(2).tif (902046 バイト)

  

隣家が新築工事の際、境界杭を撤去してしまった

        営業イラスト(4).tif (2467924 バイト)

長年境界杭の位置について争っている

        営業イラスト(3).tif (1065716 バイト)

「土地家屋調査士」という職業を知らない人も多いのですが、

私たちは土地家屋調査士は、次の業務を行っています。

新築、増改築、取壊し・・・
分筆、合筆、地積更正・・・
筆界確認(境界立会い)
筆界特定申請・・・

 
表題部とは
 
 全部事項証明書(登記簿)は、
 ・表題部
 ・甲区
 ・乙区
 で構成されています。
 表題部には土地であれば地番や面積など、
 建物であれば構造や床面積などが記載さ
 れています。
(注意)

   ・このホームページの中での説明(表現)は、厳密な意味で関係法令に沿わない部分もあります。

   ・このホームページの中で使用されているイラストの中には、私(吉田)が苦心のすえにファイルに
    したものもあります。転載していただくのはいっこう構いませんが、一言言ってくださいね。    


     ・また、このホームページは、  Internet Explorer 系のブラウザでの起動は、問題ないことを確認
       していますが、その他のブラウザでは、画像の一部が表示されない場合があるようです。    


土地の「境界」は、所有者が管理するものです。
境界紛争をさけるため、土地の図面を作成し、
境界杭 を設置しましょう。

全部事項証明書(登記簿)

表題部


  建物を増築したり、畑を宅地にしたりすると、表題部の登記事項を変更することになります。
  我々土地家屋調査士は、不動産の所有者から依頼を受け、この表題部の変更等の登記を代行す
  る職業を長年こなしてきました。 
  ところが、近年土地家屋調査士は、土地の境界(筆界)の専門家であるとの認識を社会から受
  けるようになり、また巷にあふれる境界(筆界)紛争の迅速な解決を望む声が大きくなって、
  平成17年3月に土地家屋調査士法は大幅に改正されました。そして、土地家屋調査士が境界
  (筆界)の紛争の場に、直接かかわることが業務のひとつとなりました。
  
  土地の境界でお悩みの方は日本中にたくさんおられます。
  特に、大阪をはじめとする近畿は、最も土地の筆界行政が遅れている地域で、筆界の決まって
  いない土地が圧倒的に多い、
  「境界紛争」
  それが障害となって、自分の土地でありながら、例えば分筆ができなかったり、例えば売却が
  うまく進まなかったりしていませんか。

  このサイトは、土地家屋調査士の業務のうち、特に土地の境界(筆界)線に関する業務や土地
  測量の報酬等に関する情報の提供を心がけて作成しています。