<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja-JP">
	<channel rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/">
	<title>吉田登記測量事務所 お知らせ</title>
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com</link>
	<description>吉田登記測量事務所。</description>
	<dc:creator>吉田登記測量事務所</dc:creator>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1524510487-233674" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1515026855-503849" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1511305880-532136" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1495660182-699716" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1486531102-969525" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1482618034-536506" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1477425609-102094" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1472941315-284530" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1472941263-626960" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1472941225-420805" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1470358972-443386" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1467322306-824987" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1462749279-902297" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1454881298-933629" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1451437417-269749" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1448065740-979538" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1447796958-811552" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1445980169-109995" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1444421115-882165" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1443214879-005282" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1442006345-696152" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1440910207-614449" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1440905700-446176" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1439507685-637207" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1438466470-681917" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1437012831-612605" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1435240214-902194" />

 </rdf:Seq>
 </items>
 </channel>

<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1524510487-233674">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1524510487-233674</link>
	<dc:date>2018-4-24</dc:date>
	<title>地番空白地</title>
	<description>
	<![CDATA[土地境界の重要資料は何と言っても法務局備え付けの公図です。<br />
現在、法務局で入手できる公図の起源は、明示政府発足の地租改正時に遡ります。<br />
しかし公図以外にも貴重な筆界資料としての図は現存しています。<br />
「キリ図」「アメ図」「民有図」そして「ムラ図」なるものはご存知でしょうか？　<br />
それぞれの図の成立ちや作成時期は、別の機会に述べるとこととして、、、<br />
<br />
今、大阪市東淀川区のとある場所で、通常の測量の依頼を受けその隣接土地所有者<br />
との境界立会を進めています。ところが、困ったことに公図に測量地の隣接地の地<br />
番が未記入となっているのです。無番地は国が管轄するのが基本ですが、近畿財務<br />
局で調査しても「ウチではない」との対応。また大阪市建設局で調査しても譲与の<br />
経緯がない。<br />
<br />
そこで、公図以外の資料を入手すべく大阪市に「ムラ図」の情報請求をしてみまし<br />
た。添付はその「ムラ図」です。図の中央あたり七十三番がありその南は空白地番<br />
となっているのがわかるでしょうか。周りの地番の配列をよく見ると８７番が欠番<br />
になっていることがわかります。地番空白土地は８７番の可能性があるのですが、<br />
コレだけでは到底断定するには至りません。<br />
この８７番は、昭和４０年代の区画整理時に換地状況がハッキリしないまま消滅し<br />
ていて、さてさて調査は混沌とするばかり。<br />
<br />
本件、解決に至ればココで報告します。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1515026855-503849">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1515026855-503849</link>
	<dc:date>2018-1-4</dc:date>
	<title>謹賀新年</title>
	<description>
	<![CDATA[新年あけましておめでとうございます。<br />
本年が皆様にとって、素晴らしき１年となりますよう祈念いたします。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1511305880-532136">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1511305880-532136</link>
	<dc:date>2017-11-22</dc:date>
	<title>日本銀行</title>
	<description>
	<![CDATA[今年もいくつかの境界争いに関わりました。<br />
その中に、ちょっと珍しいケースが、、、<br />
珍しいと言っても境界争いそのものは、ごく一般的な範囲です。珍しいのは境界争い<br />
の相手方です。それが日本銀行（土地所有者）。<br />
境界争いの内容は伏せますが、私が違和感を持ったのは、日本銀行の社員が使う言葉<br />
です。<br />
<br />
「“我社”の主張は　～　」<br />
「“弊社”としましては　～　」<br />
<br />
自分が勤務する日本銀行を“我社”？　“弊社”？？　<br />
民間会社の従業員みたいなこと言うなぁ。。　　と思って、何気に日本銀行の登記情<br />
報を取得してみました。民間企業と同様の登記内容なんですねぇ。ただ代表取締役で<br />
はなく総裁のお名前が記載されていて、それがニュースなどで馴染の黒田東彦総裁。<br />
そして日本銀行の資本金の額は１億円。<br />
まぁ１億円というのは多いのか少ないのか？・・・]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1495660182-699716">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=1#1495660182-699716</link>
	<dc:date>2017-5-25</dc:date>
	<title>面白い新聞記事</title>
	<description>
	<![CDATA[大阪市と堺市、松原市を区切る１級河川、大和川。<br />
大阪府下では淀川に次ぐ雄大な河川ですが、実はこの大和川、江戸時代に当時の農民<br />
によって、つまりは人力で作られた人工川であることをご存知でしょうか？<br />
大阪市民や松原市民でも、知る人は少ないのですが、当時の地域庄屋「中甚兵衛（な<br />
かちゅうべい）」の幕府への熱烈な請願に寄って工事が進められました。<br />
<br />
もともと田や人家、神社仏閣のあったところへ人工河川を作ったわけですから、イロ<br />
イロな珍現象を今に残します。松原市内に大阪市の土地が長細く、ほんとに長細く残<br />
っています。そのことが最近新聞に取り上げられました。<br />
とても興味深い記事で、この記事とは別にとあるブログでも紹介されているようです。<br />
<br />
ココの公図を取り、公図を片手に現地を歩いてみたいものです。<br />
<br />
http://portal.nifty.com/kiji/150312192969_1.htm]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1486531102-969525">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1486531102-969525</link>
	<dc:date>2017-2-8</dc:date>
	<title>土地家屋調査士の報酬</title>
	<description>
	<![CDATA[いきなりですが、我々土地家屋調査士の報酬ってどのように決められているかご存知<br />
でしょうか？<br />
<br />
公認会計士，行政書士，弁護士，司法書士，税理士，社会保険労務士,弁理士そして<br />
我々土地家屋調査士の８資格者団体の報酬は、以前は所属団体が報酬の基準額を決め<br />
ていました。例えば大阪の公認会計士さんであれば、業務をするにあたって、大阪の<br />
公認会計士の協会で決めた報酬額表に基づいて、報酬を計算し、その金額を依頼者に<br />
請求する方式になっていました。特段の理由なく協会で決めた報酬額よりも高く請求<br />
しても安く請求しても所属の協会から怒られる（懲戒対象）となっていました。<br />
しかし、平成１３年を境に所属の協会が報酬額の基準を決める規則が撤廃され、以後<br />
は資格者個々が自分の報酬額表を作って、それに基づいて報酬を請求する方式になり<br />
ました。<br />
方式が変わった理由は<br />
<br />
「商売というものは、競争することによって、より良いよいものがより安く易く提供<br />
できる、資格者も価格の競争すべき」<br />
<br />
と言うものです。<br />
報酬に関する制度が変わったことで、確かに依頼者が資格者に支払う報酬額は安価と<br />
なりました。ただ平成１３年の変更から１６年あまりを経た今日、資格者の報酬につ<br />
いて困った問題が起こりつつあります。自らの報酬基準表を持たず、あるいは自らの<br />
報酬基準表を持っていてもそれを無視して、依頼者に報酬額を請求する資格者が現れ<br />
ています。解かり易く言うと同様の業務内容でも、報酬を多く取れそうな依頼人<br />
（顧客）からは高く取り。同業者と競合するような場合は、安価に設定。つまりは金<br />
のとれそうな顧客からはぼったくる会員が現れ始めました。例えばスーパーマーケッ<br />
トで、同じ品物を買うのに、レジの前に並んでる人と後に並んでる人に請求値段に差<br />
を付けられれば「何でやねん！」になるでしょう。しかし我々資格者の請求は顧客者<br />
個々に同様の金額を請求しているかどうか調べようがありません。そこで悲しいこと<br />
に“けしからん輩”が現れ始めているのです。<br />
<br />
私は、大阪土地家屋調査士会内には現在１３の支部があり私は現在西支部の支部長を<br />
拝命しいています。毎年支部で研修を企画するのですが、本年は研修テーマを「報酬」<br />
として２月６日に開催いたしました。<br />
<br />
“ぼったくり輩”を排除すべく、自浄努力をしています。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1482618034-536506">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1482618034-536506</link>
	<dc:date>2016-12-25</dc:date>
	<title>西成郡図</title>
	<description>
	<![CDATA[今年も押し迫ってきました。ボツボツと大掃除をしなければ。。。<br />
で手始めに事務所内の書棚のを整理に取り掛かりました。<br />
整理整頓を始めると、懐かしいものが見つかり、整頓作業が全く進まなくなる、てなこ<br />
とはよくあることです。<br />
<br />
事務所内の書棚の奥から出てきたのは「西成郡図」大正１５年作成で、原図サイズは、<br />
新聞紙を広げたくらいのサイズです。大阪で西成と言えば、あの“あいりん地区”を含む<br />
大阪市西成区のことを言います。しかし大正時代に遡れば、今とはずいぶん違う行政区<br />
域です。<br />
大阪市内は北区、東区、南区、西区の４区のみで更正され、その範囲は今の大阪市より<br />
随分せまい。そして大阪市の廻りに東成郡、西成郡があるのですが、この二つの郡の位<br />
置が実に興味深い。西成郡は、現在の西成区と淀川の両側に、飛び地状に存在し、東成<br />
郡も現在の旭区、鶴見区と海に面した住之江区に別れて飛び地状に位置しています。<br />
<br />
淀川区の土地資料を調べると西成郡の地名が頻発するのを不思議に思い、昔の行政区域<br />
を調べるうち入手した「西成郡図」。この時も境界確定訴訟がからんでいました。<br />
その裁判は確か私の依頼者の勝訴に終わったと記憶しますが、それより記憶に残ってい<br />
ることがあります。<br />
この裁判が終わってから１年後くらいだったと思います。裁判所書記官から電話があり<br />
「大正時代の大阪の行政区について吉田さんがまとめた資料を裁判所保管資料とした<br />
い」との要請を受けたことです。<br />
<br />
勿論、お役に立つのならと快諾したのですが、あれから１０年近くが経過しました。<br />
『私の資料が、私の知らないうちに各種の裁判に使われてるんだろうなぁ』<br />
おっと、思いを馳せている場合じゃない。　大掃除！大掃除！]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1477425609-102094">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1477425609-102094</link>
	<dc:date>2016-10-26</dc:date>
	<title>市民登記・測量相談</title>
	<description>
	<![CDATA[大阪地下鉄、谷町線の天満橋駅からほど近いところに、「大阪第2法務合同庁舎」と<br />
いう、いかにもお役所らしい建物があります。<br />
この建物内の２階フロアーの一角に、無理やり仕切って作られた１室、その名も「無<br />
料登記・測量相談室」があります。<br />
この部屋に土地家屋調査士と司法書士は、相談委員として派遣され、市民からのさま<br />
ざまな登記、測量に関する相談に対応しています。ご覧のとおり、何とも殺風景な部<br />
屋ですが、奥のロッカー内には、登記六法や各種通達類などの資料も備えられていま<br />
す。<br />
相談に来られる方の相談内容はさまざまですが、ただ相談委員をする度に思うことは、<br />
来られる方の多くは、相談に持参する資料が乏しい。たまたまこの相談室の前を通り<br />
かかり、相談室の存在を知って、ふと「相談してみようか」と思いたち、ドアをノッ<br />
クする人なら、手元に資料の持ち合わせはないでしょう。しかし相談することを目的<br />
で、わざわざこの部屋を訪れるのであれば、ぜひとも登記情報、公図、地積測量図、<br />
固定資産税の納税通知書、現地写真などの相談案件にまつわる具体的資料をご持参い<br />
ただきたい。<br />
例えば、「お隣さんが車庫を建替えた際に、私の土地に越境状態となった」との相談<br />
を受けたとしても、資料が一切ない状態であれば、何ら有効な答えはすることができ<br />
ません。ただただ、相談者の思いの丈を延々と聞くのみです。<br />
相談者のお話はいつしか「お隣さんは犬を飼っているけど、飼い主としてのマナーも<br />
悪い」などの話に移り、すっかり登記・測量相談から離れて、まるで人生相談・・・<br />
<br />
皆さん、ぜひとも相談の際には資料を持参ください。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1472941315-284530">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=2#1472941315-284530</link>
	<dc:date>2016-9-4</dc:date>
	<title>小学生測量実習３</title>
	<description>
	<![CDATA[その３]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1472941263-626960">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1472941263-626960</link>
	<dc:date>2016-9-4</dc:date>
	<title>小学生測量実習２</title>
	<description>
	<![CDATA[その２]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1472941225-420805">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1472941225-420805</link>
	<dc:date>2016-9-4</dc:date>
	<title>小学生測量実習１</title>
	<description>
	<![CDATA[私の所属する大阪土地家屋調査士会には、府下の各地に１３の支部を設けています。<br />
その１３の各支部は、地域に根付いた独自の活動をしています。例えば府内各市が主催する登記<br />
相談や境界問題の相談などでの市民ホールなどに出向いたり、、、<br />
<br />
そんな中で、異色の取り組みを長年続けている支部もあります。<br />
枚方市、守口市、寝屋川市、交野市、摂津市の土地家屋調査士が所属する「北河内支部」さんでは、<br />
何年も前から小学生に対して測量実習をしておられます。<br />
<br />
私は北河内支部所属ではないのですが、先日その測量実習にお邪魔して来ました。いやービックリ<br />
しました。この測量実習、楽しい工夫満杯で、企画もすばらしく、実習を受ける小学生の生き生き<br />
した顔、顔、顔。<br />
<br />
簡単なアルバム風にしてました。ご覧ください。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1470358972-443386">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1470358972-443386</link>
	<dc:date>2016-8-5</dc:date>
	<title>大学での授業風景</title>
	<description>
	<![CDATA[夏、真っ盛りの季節となり、世の中の小、中、高そして大学生は、夏休みに入ってい<br />
ます。<br />
<br />
さて、私の所属する大阪土地家屋調査士会は、例年府内のいくつかの私立大学に講師<br />
を派遣し、新学期のの４月から夏休みまでの一学期間１５週に渡って、不動産の表題<br />
部登記に関する授業を行っています。<br />
今年は、私も講師の一人として教壇に立ちました。私が受け持った授業科目は「土地<br />
家屋調査士が実施する測量」。測量の授業ですからやはり数学は避けて通れません。<br />
しかし正直言って、土地家屋調査士や測量士の資格を取ってからといもの、数学の勉<br />
強なんてとんと御無沙汰しています。<br />
<br />
『あー、久しぶりの数学ってうっとうしい』と、思いつつ、にわか勉強を重ねて、先<br />
月授業に挑みました。授業では、測量機器（トランシット）の説明や測量方法（トラ<br />
バース法）などを説明。<br />
その後に簡単な数学を講義したあと、できるだけ多くの学生に、トランシットの操作<br />
体験させる授業形式でした。<br />
<br />
授業が終わったあと、学生から「出席票」という用紙にその日その日の授業の感想を<br />
記入して提出させるのですが、この日の感想は他の週とは、学生の反応が全く違いま<br />
した。道でよく見かける測量機器ですが、実際に覗く体験はめったにありません。学<br />
生からは「貴重な体験ができた」「すごい技術に驚いた」など驚きの声が多く寄せら<br />
れました。<br />
<br />
正直、数学を含む内容を講義することに少々尻込みする気持ちもあったのですが、学<br />
生からの率直な驚きの反応をみて、授業の準備に四苦八苦した甲斐があったなぁ、と<br />
思いましたわ。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1467322306-824987">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=3#1467322306-824987</link>
	<dc:date>2016-7-1</dc:date>
	<title>吉田登記測量事務所オリジナルの「測量基準点」</title>
	<description>
	<![CDATA[私の、感謝するお客さまの中には、さまざまな方がおられます。<br />
継続的に測量、登記のお仕事をいただくようになって、もう５～６年ほどになるので<br />
すが、大阪市内から車で１時間ほどの位置にある、零弦あらたかな山深いところに存<br />
する歴史的に高名なお寺さんもそのおひと方です。<br />
お寺さんの所有する敷地は広大で、その広い広い山林を昭和５０年代から、順次切り<br />
開いてはお墓（霊園）敷地として開発し、今では大阪近郊では屈指の広々とした霊園、<br />
霊場となっています。<br />
<br />
<br />
ただ、このお寺さんにも悩みがあります。<br />
法務局の公図を見ると、お寺が所有する広大な土地内には里道や水路が縦横に位置し<br />
ているのです。また霊園敷地内には「溜め池」の地目で、地番のある土地もあるので<br />
すが、その所有者はお寺名義ではなく、戸籍を追っても行方不明者です。<br />
<br />
そもそも公図は、明治の初期から中期にかけて土地の税金（当時は地租と言いました）<br />
徴収のための課税台帳の付属資料として作られました。きっとこのお寺さんの所有地<br />
にも明治期には、人が山に出入りするための道（里道）や、下の田んぼへ通ずる農業<br />
用水（水路）もあったのでしょう。そして、その水を一旦貯め置く池も存在していた<br />
ことでしょう。ところが昭和５０年頃には既に下に田んぼはなくなり、近辺道路が整<br />
備されたために、わざわざ山合いを抜ける里道を往来する人も途絶えてしまいました。<br />
<br />
現在では、ゴルフ場にしろ霊園にしろ開発行為を行う場合、その敷地内に役目を終え<br />
ている里道や水路が存するなら、まず公用廃止と言って公のものではなくなったとの<br />
手続きを経て、その里道、水路部分を国又は市町村から買い取る手続きを必須としま<br />
す。しかし私のお客さまであるお寺さんは、開発時期が昭和５０年代であったため、<br />
その手続きをしないまま今日に至っています。<br />
<br />
当然ですが、今、墓が整然と立ち並ぶ広大な霊場に身を置いて一帯を見渡しても、心<br />
洗われる清々しい気持ちにはるものの、明治期に存した水路、里道、溜め池の位置は、<br />
全く解りません。<br />
そうです、お寺さんから私への依頼は、明治期に存し、現在も公図上は存する水路、<br />
里道、そして溜め池の位置を確定する業務です。確定後、お寺さんはそれらの土地<br />
を買収するのです。<br />
<br />
現在、広大な霊場各所に吉田登記測量事務所オリジナルの「測量基準点」を設置し、<br />
世界測地系座標管理を含めて測量作業の真っ最中です。<br />
<br />
完了予定？　うーん、今年中には・・・]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1462749279-902297">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1462749279-902297</link>
	<dc:date>2016-5-9</dc:date>
	<title>ベッセルって数学者を知ってますか？</title>
	<description>
	<![CDATA[私の所属する大阪土地家屋調査士会では、大阪府下のいくつかの私立大学に、講師を<br />
派遣して法学部の学生に不動産登記に関する授業をしています。今年私は、数年ぶり<br />
に講師として派遣されることになりました。担当する授業は「土地家屋調査士が実施<br />
する測量」で、９０分の授業が２回（２コマと言うらしい）。<br />
「土地家屋調査士が実施する測量」という題があるだけで、学生への配布資料を含め、<br />
授業は一から全て担当講師が作り上げなければならないことになっています。私の授<br />
業は６月１日と８日なのですが、現在授業で話すネタをアレコレ集めています。<br />
<br />
ところで、ベッセル楕円体というものを知ってますか？<br />
現在は人工衛星で正確に地球の大きさを導いたGRS80楕円体を採用しているのですが、<br />
日本は２００２年まで、他の多くの国も近年まで、地球の大きさはこのベッセル楕円<br />
体というものを採用していました。<br />
今般ふと『ベッセルって多分人の名前やろうけど、、、』と思い立ち、ネットで調べ<br />
たところ、やはり人物名だったのですが、その生没年にビックリしました。<br />
1784年7月22日 - 1846年3月17日だそうです。産業革命の前で日本ではあの伊能忠<br />
敬とほぼ同世代。その時代の人物が、現在のGRS80楕円体とほぼ同値を導いています。<br />
ベッセルの時代、地球が丸いことは広く知られていたでしょうが、球体でなくほんの<br />
若干楕円体であることを含めどうして正確な測量をすることができたのでしょうか？<br />
<br />
私の好奇心は、すこぶる掻き立てられました。現在、彼が使用した測量機器、行った<br />
方法などが記載された文献の入手に躍起になっています。<br />
しかし思いませんか、この正確さ。　宇宙人から教えてもらったのか？とＳＦの世界<br />
を思わせます。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1454881298-933629">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1454881298-933629</link>
	<dc:date>2016-2-8</dc:date>
	<title>にわか勉強中</title>
	<description>
	<![CDATA[年末、年始、けっこう忙しい日々を過ごしています。<br />
奈良県内の山中で、Ａさん所有の約１０万㎡の土地の“測量業務”を受注しました。<br />
<br />
“測量業務”というと一般にイメージするのは、よく道路で見かける測量器具（トランシットと言います）を<br />
三脚に乗せて操作している作業を想像しがちです。確かにそれも“測量業務”です。<br />
しかし、我々土地家屋調査士は周囲土地所有者との土地境界確定が業務に含まれます。約１０万㎡という面積<br />
も大変ながら、周囲土地所有者の数も多くなればそれだけ立会境界協議が大変な作業量になってしまいます。<br />
<br />
去年から受けている奈良県内の山中の案件は、さらに問題を抱えていました。<br />
隣接が公有水路を挟んで他府県との県境なのですが、奈良県の土木事務所と隣接府県の土木事務所とで、境界<br />
の認識が違っています。渓谷線が県境であることは両土木事務所の認識が一致しているものの、今日まで数度<br />
に及ぶ土砂崩れにより、そもそもの谷の位置がハッキリしない。<br />
係争（とまで言えるかな？）の範囲は、最大６メートル程度で、２００㎡程度に及びます。他府県側の隣接土<br />
地（厳密には対側土地）所有者Ｂさんは既に亡くなっており、相続人は５名に及ぶのですが、それぞれは二束<br />
三文の山林の土地自体に関心が薄く、また以前の谷の位置などを聞いても全く知らない様子。<br />
<br />
このままでは、この部分の境界（公有水路）が確定せず“測量業務”が完了しません。<br />
土地境界に関して争いがある場合、<br />
・所有権の範囲の確定訴訟<br />
・境界確定訴訟<br />
・筆界特定申請<br />
などの解決方法があるものの、それはあくまでＡさんとＢさんの所有の境を決めるもの（所有権の範囲の確定<br />
訴訟）であったり、Ａさん所有の◇番とＢさん所有の△番の地番境界を定めるもので、県境を確定させる効力<br />
があると言えるのか？<br />
<br />
現在、各種の文献を引っ張り出しては、にわか勉強中。。。。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1451437417-269749">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1451437417-269749</link>
	<dc:date>2015-12-30</dc:date>
	<title>土地の取得時効　その３</title>
	<description>
	<![CDATA[最近のことですが、人づてに紹介がありＡ弁護士さんと言う方から取時効に関する案件の依頼を受け<br />
ました。<br />
弁護士さんと言えば、法律の専門家。そして裁判の専門家です。しかし、、<br />
<br />
その案件は、土地の周囲全ての筆界線が確定されているＢさんの所有土地の一部についてＣさん時効<br />
が成立していて、それを認める判決まで得ていました。Ａ弁護士さんは土地周囲は既に確定されてい<br />
るし判決もあるので、すぐに当該部分についてＢさんから所有権移転ができると思いこんでいるよう<br />
でした。<br />
<br />
ところが判決文を見てみると「確認の訴え」のみが提訴され、その判決しか勝ち取っていませんでし<br />
た。確かにこの判決で当該部分についてＣさんの所有が認められたのですが、当該部分をＣさんが自<br />
らのものにすべく、法務局に所有権移転を申請するためには「給付の訴え」を同時に提訴しその判決<br />
を受けていなければ所有権移転登記は実現しません。<br />
弁護士さんは裁判の専門家ではあるものの登記手続きの専門家ではありません。Ａ弁護士さんも「給<br />
付の訴え」を同時提起することを失念していたようです。<br />
<br />
Ａ弁護士から依頼のあったこの案件は、提訴から約３年での裁判でした。ふと不思議に思うのは、こ<br />
の裁判の裁判官も相手弁護士も「確認の訴え」しか提訴されていないことについて、不思議に思わな<br />
かったのか、それともやはりＡ弁護士同様に登記手続きを知らなかったのか？<br />
３年の裁判の中で一度もこの不備には触れなかったのかようです。<br />
<br />
いずれにせよこの案件、早い段階で土地家屋調査士を活用していればこの問題は起こらなかった。<br />
土地の取得時効の裁判は世にゴマンとあり、このＨＰをご覧いただいている方の中にも当事者となっ<br />
て入る人がいるかもしれません。「弁護士さんに任せているから・・・」と安心せず、ぜひ同時に土<br />
地家屋調査士の介在をご検討ください。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1448065740-979538">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=4#1448065740-979538</link>
	<dc:date>2015-11-21</dc:date>
	<title>土地の取得時効　その２</title>
	<description>
	<![CDATA[では、実際の手続きを説明しましょう。<br />
甲さんは、あくまで乙さん所有の２番の一部（１０㎡）について取得時効が<br />
成立しました。乙さんはそれを認めなかったけれど、１０㎡について判決で<br />
取得時効が認められました。つまり甲さんは２番の一部を取得したのですか<br />
ら２番のうち取得した範囲を分筆し、その部分の所有権を移転する手続きを<br />
取ります。<br />
<br />
具体的に説明すると、２番の土地をイーローB－Aーイで囲まれた１０㎡と、<br />
それ以外の４０㎡とを分筆します。分筆登記の申請適格者はその土地の所有<br />
者ですが、この場合、乙さんが甲さんの為に積極的に分筆登記を申請するこ<br />
とは考えにくい。<br />
そこで、こういうケースでは判決文を添付して、甲さんが乙さんに代位して<br />
分筆登記を申請します。分筆登記が完了した時点では、２番１も２番２も乙<br />
さん所有名義です。分筆登記後、２番２については、判決に基づいて登記名<br />
義を乙名義から甲名義に変更する登記（これを所有権移転登記といいます）<br />
を行います。<br />
これが、取得時効成立の場合の登記手続きです。<br />
<br />
ただ、ここで問題があります。<br />
土地を分筆登記をする場合、その分筆しようとする土地の周囲の筆界が全て<br />
確定されていなければなりません。左イラストの例で２番の東隣および北隣、<br />
そして２番と道路との境界が全て確定されていなければ、分筆ができないの<br />
です。以前は、残地処理という方法があったのですが、現在では判決文を添<br />
付した分筆登記であっても周囲全ての筆界確定は必須です。<br />
<br />
<strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size: x-large;">つまりは、取得時効の要件を満たし、さら<br />
にそれを認める判決を勝ち取ったとしても、<br />
ただちに登記上土地所有者となることがで<br />
きないケースは多くあるのです！！<br />
</span></span></strong>]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1447796958-811552">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1447796958-811552</link>
	<dc:date>2015-11-18</dc:date>
	<title>土地の取得時効</title>
	<description>
	<![CDATA[最近、立て続けに「土地の取得時効」について、質問を受けたり取得時効に関連した<br />
依頼を受けたりしました。民法には、土地を一定機関、一定の要件を満たして占有す<br />
るとその土地が占有者のものになる、との規定があります。<br />
<br />
 （所有権の取得時効） <br />
民法　第百六十二条<br />
 １． 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した<br />
　　　者は、その所有権を取得する。 <br />
<br />
 ２． 　十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者<br />
 　　　は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、そ<br />
　　　　の所有権を取得する。 <br />
<br />
この条文だけを読むと、「長年の無断占有で他人の土地を取得できる」と読めます。<br />
ですから、１６２条の要件を満たす占有をすれば、あとは法務局の窓口に出向き、<br />
その事実を申し出るだけで、自己の名義に書き換えてもらえる。そんな思い違いを<br />
する人も出現します。事実、条文通り土地の事項取得は可能は可能です。しかし実<br />
際には、それほど簡単には取得時効は成立しません。特に隣接する土地に長年越境<br />
の事実があるとしても、越境部分を自己の土地とし、登記名義も自己の名義とする<br />
ことは、意外なほどにハードルが高い。<br />
<br />
<br />
現在、受託している事案のひとつですが、デフォルメして説明しましょう。<br />
甲さんは１番を所有していて、乙さんは２番を所有しています。甲さんは乙さん所<br />
有の２番の一部（１ｍ×１０メートル＝１０㎡）を長年占有し民法１６２条の要件<br />
を満たしました。甲さんは占有しているＡーＢ線までを自己の土地であるとして、<br />
乙さんに申し出ましたが、乙さんは「はいはい、ＡーＢ線まで甲さんのものですよ」<br />
とは言わなかった。<br />
この場合、甲さんは乙さんに対し、ＡーＢ線まで甲所有であることを認めさせる裁<br />
判を起し勝訴しなければ、取得時効は成立しません。いくら１６２条の要件を満た<br />
していても、乙さんが認めなければ結局は裁判で争うことになるのです。占有範囲<br />
が狭い場合、弁護士報酬を含めた司法解決（裁判、調停）費用のほうが高額になる<br />
ケースは多い。<br />
受託中の事案は、それでも甲さんが乙さんを相手に裁判を起こし、２年半の歳月を<br />
かけて勝訴しました。つまりＡーＢ線まで甲所有であることが、判決で認められた<br />
のです。では、このケースで登記上ＡーＢ線まで甲所有とする手続きは、どのよう<br />
なものかご存知でしょうか。<br />
<br />
「１番の土地５０㎡が６０㎡となり、２番の土地５０㎡が４０㎡になる。」<br />
<br />
多くの人がそう考えるようですが、<strong><span style="color:#FF0000">それは間違いです!</span></strong>]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1445980169-109995">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1445980169-109995</link>
	<dc:date>2015-10-28</dc:date>
	<title>天理大学付属天理図書館</title>
	<description>
	<![CDATA[天理大学付属天理図書館。その名の通りあの天理大学の図書館です。<br />
この図書館は、かなりの古文書類を保管しているということを以前から聞いていま<br />
した。<br />
<br />
現在私は、奈良県の郊外都市で土地係争の裁判に関わっているのですが、あまりに<br />
資料が乏しく、争いが漂流しそうな状況でした。ふと『天理図書館だったら、何ら<br />
かの資料があるかも・・・』。そう思い立ち、ネットで天理図書館を調べ、電話で<br />
問い合わせてみると、役立ちそうな資料があるようなので、閲覧申請をしてみまし<br />
た。<br />
天理図書館から閲覧許可なるものが下りたので、実際に出向きました。閲覧を許さ<br />
れた資料は、係争中の土地境界に関して、すこぶる役立つ資料だったので、大喜び<br />
でその資料の複写願を提出しました。そうしたところ、先日その資料の複写が私の<br />
元に届きました。<br />
<br />
大変に助かりました。大変に。　しかし、私が天理図書館に最初に電話で問い合わ<br />
せたのは、本年７月初め。資料の複写が私の元に届いたのは１０月１５日です。天<br />
理図書館が大事に大事に保管する貴重な貴重な資料の数々を閲覧できたり、複写を<br />
入手できることのは、とてもありがたいことです。<br />
しかし、閲覧申請書を提出してから閲覧許可までが１ヶ月以上かかり、資料の複写<br />
は外注の業者が行うのですが、これまた複写が届くまでさらに約２ヶ月もかかって<br />
しまうシステムは、何とか改善できないものなのか、と思ってしましまいました。<br />
その間も容赦なく裁判日程は進み、この夏は胃の痛い日々を過ごしました。<br />
<br />
天理図書館の職員さんの対応は、全てにおいて親切丁寧そのものでした。複写資料<br />
と一緒に届いた外注業者さんの請求書の金額は、２，０９０円です。金額だけ見る<br />
と少々高いですが、それは見事に鮮明なカラー複写。<br />
天理図書館の対応には何らの文句もありません。手数料も高いとは思いません。た<br />
だ手続き日数についてはなんとか短縮できないものか。。。。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1444421115-882165">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1444421115-882165</link>
	<dc:date>2015-10-10</dc:date>
	<title>名城　丸亀城 その２</title>
	<description>
	<![CDATA[各地の城址地には、かつての城下町があり、そこは官庁街になっている場合が多い。<br />
ココ丸亀城の周辺にも武家屋敷跡地に法務局がありました。<br />
立ち寄って、丸亀城の公図を取得しました。　公図（更正図）が全国一斉に作成さ<br />
れたのは明治の中期頃。必ずしも測量技術者が作成したものではないとされます。<br />
実際ダンゴ図と呼ばれる精度を伴わない公図も多く世に多く見られる反面、時とし<br />
てその精巧さに驚かされる事もある。<br />
<br />
丸亀城の空中写真と公図とを上下に対比させました。<br />
全体の形状として、ほぼ正確といえるでしょう。また堀の南西部分（画面左下部分）<br />
は微妙に湾曲しているのですが、なかなか精度で描かれています。この公図は一定<br />
の測量技術を有する者が、日数をかけて測量し図面作成したものでしょう。<br />
<br />
ところで、この公図には地番が描かれていません。地番がないのですから丸亀城址<br />
地には土地台帳もなければ登記情報も一切ありません。元々公図は法務局備え付け<br />
のものではなく税務署の台帳付属地図として備えられているものでした。<br />
地租（現在で言う固定資産税）を徴収しない丸亀城址地をなぜ当時の技術者が手間<br />
をかけて公図を作る必要があったのか？<br />
<br />
ココにも摩訶不思議がありました。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1443214879-005282">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=5#1443214879-005282</link>
	<dc:date>2015-9-26</dc:date>
	<title>名城　丸亀城</title>
	<description>
	<![CDATA[私の長年の趣味が“サイクリング”で、近年の趣味が“お城めぐり”です。<br />
シルバーウィーク中、各地の行楽地は大いに賑いました。しかし人ごみの苦手な私は、<br />
連休明けの２４日に、クルマに愛車（自転車）を積んで、香川県丸亀市に鎮座する丸<br />
亀城に出かけました。<br />
名城、丸亀城の天守閣は、思いのほか小ぶりでしたが、丸亀城の見どころは、なんと<br />
言ってもそびえ立つ高石垣。これだけの石材をどっから持ってきたのかと思うほどに、<br />
高く高く築かれた石垣はまさに圧巻でした。大阪城の石垣よりも高い石垣を築き上げ<br />
たのは地元の石工「羽坂重三郎」。史実でないらしいが、この立派な丸亀城が完成し<br />
た後、当時のお殿さま（山崎家治）が、彼のあまりに高いの築城知識が敵への寝返り<br />
で流出することを恐れ、暗殺されてしまった、という逸話まである。<br />
<br />
『しかし、この石垣どうやって積み上げたのか？』<br />
高名な学者さんが書いた築城作業に関する文献はいくつか読んだことがあります。と<br />
ころがどの文献もレベル（高低差測量、傾斜角等）をどう出したのか書かれていない。<br />
あの美しい扇の勾配は、単に勘で積み上げる工法では絶対できない。また、築城に関<br />
して正確に人夫計算された文献を未だ見ていない。石を山から切り出して石垣用に形<br />
を整える工法は文献で紹介されているものの、丸亀城の天守閣をめぐるこれほどの高<br />
石垣をチェーンソー、クレーン、ユンボ等のない時代に、数年程度で築き上げた事実<br />
は、どーしても摩訶不思議。<br />
<br />
私の中では謎だらけのお城。今回の丸亀城も心地よい摩訶不思議感を与てくれました。<br />
<br />
ま、江戸の人々がどのように丸亀城を築きあげたのかはさて置いて、せっかく別名う<br />
どん県の香川県に訪れましたので、打ちたてうどんも堪能してきました。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1442006345-696152">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1442006345-696152</link>
	<dc:date>2015-9-12</dc:date>
	<title>土地家屋調査士試験</title>
	<description>
	<![CDATA[年に１回、土地家屋調査士の国家試験があります。<br />
左のグラフは、とある国家試験専門学校のＨＰ内のものです。<br />
<br />
グラフを見ると平成２０年に６０７４人だった受験者数は昨年４６１７人にまで減<br />
少しています。土地家屋調査士の一人として、実に悲しい。<br />
私が土地家屋調査士試験を受験したのは昭和５８年、５９年、６０年です。３回も<br />
受験した理由は３回目にやっと合格したからです。ただ、今とは受験者数が全く違<br />
う。合格した６０年はいわゆるバブル期ですが、受験者は２万人を超えていました。<br />
なんと今の４倍以上も受験者がいたのです。合格率も全く違う。相和６０年の合格<br />
率は３.５パーセント。同年の司法書士の国家試験の合格率は２.７パーセントだっ<br />
たので、難易度としてはあんまり変わらなかった。<br />
<br />
なぜ、こんなにも受験者数が減少し続けているのでしょう。<br />
理由のひとつは、測量を伴う仕事なので測量機器や図面作成のＣＡＤ機器とソフト<br />
などが高価なため、初期投資が思いのほか負担ということがあるのでしょう。実際、<br />
私も平成４年の開業時は入ってくる仕事が少ないのに測量機器等のリース代を捻出<br />
するのに苦労をしました。<br />
<br />
近年測量機器等は精密化するとともに高額化しています。もしも脱サラを目指とし<br />
た場合、土地家屋調査士よりも他の資格業を選ぶ人が多くなり、結果受験者数が減<br />
少しているのでしょう。<br />
しかし、長年土地家屋調査士をしている私に言わせていただくと、この土地家屋調<br />
査士という職業、実に興味深い仕事です。土地と土地の境界というものには、それ<br />
ぞれの土地所有者の、深き思い、愛着、執着、時には執念や怨念が潜んでいます。<br />
境界立会いの場では、それらが一機に湧き出し、錯綜する。<br />
<br />
境界立会いを日常業務で何度も何度も経験するなかで、その執念や怨念を何度も何<br />
度も垣間見ました。他の職業では、なかなか体験できない、それが土地家屋調査士<br />
業です。それゆえに土地境界の問題について解決に導けたとき、依頼者からいただ<br />
く感謝の想いには、ひとしおのものがあります。<br />
<br />
もっともっと世の多くの人に土地家屋調査士を目指していただきたい。切にそう願<br />
っています。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1440910207-614449">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1440910207-614449</link>
	<dc:date>2015-8-30</dc:date>
	<title>尖閣列島　つづき</title>
	<description>
	<![CDATA[尖閣列島　つづき<br />
<br />
尖閣列島は昭和７年までは官有地だったのですが、明治３５年１２月に公図が作成<br />
されています。沖縄本島から尖閣諸島までの距離は３００キロ以上もあります。<br />
公図作成当時、帆掛け舟で行ったのか、ろ漕ぎ船でいったのか。まぁ行くのは行け<br />
るでしょう。しかし東西約５キロメートル、南北約２キロメートルのこの島と他の<br />
尖閣列島の島々の形状をどのような測量機器を使用して測量したのでしょうか。お<br />
そらく何日も現地で露営しながらの過酷な作業だったことは間違いないでしょう。<br />
<br />
添付図は、国土地理院が発行している図と明治３５年作成旧公図を同縮尺にして対<br />
比させたものです。旧公図は一枚に島全体が描かれているのですが、分割してコピ<br />
ーされているので、貼り合わせ図になってしまい見辛くなっています。<br />
公図と言えば山林などの、まったく精度の伴わないだんご図と呼ばれるような公図<br />
も存在しますが、この魚釣島の公図はかなり精密に作製されているように思います。<br />
<br />
そのことを授業でも話したのですが、測量作業知らない学生にとっては地図精度の<br />
話はよりも、この島の借地代のほうが興味深々でした。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1440905700-446176">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1440905700-446176</link>
	<dc:date>2015-8-30</dc:date>
	<title>尖閣列島</title>
	<description>
	<![CDATA[土地家屋調査士は必ず開業する事務所所在地の「土地家屋調査士会」に属さなければ<br />
なりません。私、吉田は「大阪土地家屋調査士会」に所属しています。<br />
大阪会では、１０年以上前から、大阪府下のいくつかの私立大学に、講師を派遣して<br />
法学部の学生に、不動産登記法、土地境界、境界確定訴訟、などの授業を実施してい<br />
ます。私も平成１８年から２５年まで、東大阪にあるマンモス大学に授業に行ってま<br />
した。<br />
<br />
難しい話ばかりの授業も味気ないので、毎回授業の途中でよもやま話を入れました。<br />
添付は平成２４年の授業で配布した資料で、沖縄県の尖閣列島のうち一番面積の大き<br />
い島「魚釣島」の土地台帳です。２４年頃といえば、東京都が尖閣列島を買い取る動<br />
きを見せ、結局は国が買収したことによって、中国国内では大々的な反日デモ花盛り<br />
の頃でした。<br />
<br />
土地台帳とは、もともと税務署保管の書面で、実質的には昭和３０年代に役目を終え<br />
ており、現在は法務局で閉鎖資料として保管されているものです。既に古文書ともい<br />
える書面ですが、学生にとって、こういう書面はインパクトがあるようで、正しく目<br />
を皿のようにして眺めてました。<br />
授業では、「現在の登記情報」として学生に左下の横書き書面を提示しましたが、こ<br />
の時点では、まだ国有になっておらす個人名です。（秘匿処理しています）<br />
<br />
①石垣市字登野城魚釣島<br />
これが、正式な所在名。<br />
<br />
②２３９２番<br />
これが、尖閣列島最大の「魚釣島」の地番です。<br />
<br />
③３６７町２反３畝１０坪<br />
これは島の面積です。㎡換算は３６４１９８３㎡<br />
<br />
④所有者欄<br />
魚釣島は官有地だったものが昭和７年に那覇市在住の古賀さんと人に払い下げられま<br />
した。途中の所有者遍歴は別の登記情報を集めないとわかりませんが、昭和５３年に<br />
埼玉県大宮市在住の○○さんに売買されています。但し、今登記情報を取得すると国有<br />
になっているはずです。<br />
<br />
⑤借賃　年１９４４万８１８３円<br />
突然の中国の上陸を恐れてか、それとも国内の右翼団体の占拠を防止する目的か、国<br />
は平成１４年から島の所有者○○さんから借地契約をしていて、上記の地代を払ってい<br />
ます。尖閣列島は８っつの島々を数えますので地代の総額は年３０００万くらいには<br />
なるのかな？<br />
地代は何を基準に計算したのでしょうか？　授業をしていた当時、懇意にしている不<br />
動産鑑定士さんに聞いてみましたが、「役人がもっともらしい理屈で算出したんやろ<br />
う」とのことでした。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1439507685-637207">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=6#1439507685-637207</link>
	<dc:date>2015-8-14</dc:date>
	<title>地券って知ってますか？</title>
	<description>
	<![CDATA[「日本の夜明け」と称された幕末に、廃藩置県、地租改正などが行われました。<br />
江戸幕府は、それまで田や畑からは年貢を徴収していましたが、近代日本となって、<br />
税は土地の価値に応じて地租を徴収するようになりました。<br />
<br />
地券は、地租改正時に日本の全ての土地所有者に配られました。所有権証明書であり、<br />
且つ課税証明書でもあります。<br />
明治になってすぐに壬申地券が発行されたのですが、明治８年頃にその壬申地券は回<br />
収されて、改正された様式の地券が配布されました。画像はその改正地券です。<br />
個人名などの個人情報も記載されていますが、もうすっかり歴史書物なので秘匿の必<br />
要はないでしょう。<br />
<br />
表面<br />
①「大日本帝国政府」左書きの文字が確認できます。（仰々しいなぁ）<br />
②調べましたが遠江国引佐群気賀村という地名は現在ありません。<br />
③１畝４歩とありますが、㎡換算値は１１２．３９㎡です。<br />
④持主　谷藤善五郎さん<br />
⑤現在でいう固定資産評価額が書かれています。１１円２１銭７厘<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今の価値でどのくらいかなぁ）<br />
⑥税率１００分の３だったのが、明治１０年に１００分の２に減税されました。<br />
⑦明治政府の権威を示す菊の紋をあしらった大きな角印が押されています。<br />
<br />
裏面<br />
⑧「日本帝国ノ人民土地ヲ所有スル者ハ必ラズ此券状を有スベシ」から始まる<br />
　やたら上から目線の文章が長々書かれています。<br />
⑨～⑪は所有権の移転状況を示す欄です。<br />
一旦、羽田定吉と言う人に所有権が移ったもののまた谷藤善五郎さんに戻り、その後<br />
谷藤善吉さんに移転しました。<br />
所有権移転の原因が記載されていませんので、あくまで想像ですが、善五郎さんと<br />
羽田さんとの間でお金の貸し借りでもあったのでしょう。その後、善五郎さんから善<br />
吉さんに相続があったのでしょう。<br />
<br />
それにしても私の手元にあるこの地券、立派な紙で作成されています。１３０年以上<br />
も前に交付されたものですが、しっかりしています。また幕末間もないころにこれほ<br />
どに精巧な印刷。<br />
近代国家を目指した明治政府の心意気のようなものを感じます。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1438466470-681917">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1438466470-681917</link>
	<dc:date>2015-8-2</dc:date>
	<title>筆界調査委員</title>
	<description>
	<![CDATA[筆界特定制度では、筆界調査委員がさまざまな調査を行い、筆界の特定に深く関与し<br />
ます。詳しくは、本ＨＰ内の「筆界特定制度」のページをご覧ください。<br />
<br />
さて、私吉田は大阪法務局長から筆界調査委員の任命を受けています。任命されたの<br />
はもう１０年以上も前ですが、いまだに続けています。（辞めさせてもらえない、の<br />
方が的確表現かな）筆界調査委員をしていて、事件を処理する中で感じる疑問や矛盾、<br />
或いは筆界特定制度と裁判所での境界確定訴訟との関係など、さまざまに思うことは<br />
あります。<br />
さまざまに思うことのアレコレについては、おいおいココに書き込みたいと思ってい<br />
ますが、今日は極めて下世話な次元のお話をしてみましょう。<br />
<br />
筆界調査委員は、その職を行っている間は公務員の身分です。公務員として働く以上、<br />
国から手当が支給されるのですが、その金額ってどのくらいか、ご存知でしょうか。<br />
ご興味のあるかたは、添付画像をご覧ください。<br />
本年４月の筆界調査委員としての私の明細書です。<br />
<br />
『１１万４千円かぁ。まぁまぁあるじゃん』って思う方もおられるかも知れません。<br />
決して、そうではありません。普段、土地家屋調査士として家一軒の表題登記を受託<br />
した場合、約１０万円の報酬をいただきます。筆界調査委員として本年４月に受領し<br />
た１１万４千円の労働量は、その５倍以上にはなるでしょう。「こんな安い手当で筆<br />
界調査委員なんかやってられるか」の思いは、私を含めた多くの筆界調査委員にあり<br />
ます。実際、辞退を申し出る筆界調査委員の数は多く、逆になり手は少ないのが実情<br />
です。<br />
筆界調査委員として、特定筆界の現地へ出向く往復の交通費も、担当職員と協議する<br />
ため法務局出張所へ出向く往復の交通費も筆界調査委員の自己負担。そして往復の所<br />
要時間分は、手当の支給対象ではありません。<br />
画像の表の枠外にあるとおり、筆界調査委員として仕事をすると、勤務状況報告書と<br />
いうものを筆界特定登記官に提出するのですが、その様式が、まぁ細かくてめんどく<br />
さい。しかも仕事の度に、原則３日以内に提出しなければなりません。<br />
手当を請求する側の気持ちを萎えさせる意図があるのかと思うほどのめんどくさい手<br />
続きとなっています。<br />
<br />
不動産登記法第１２７条２項には筆界調査委員は「職務を行うのに必要な専門的知識<br />
及び経験を有する者のうちから法務局長が任命する」と規定されているのですが、現<br />
状では、一定以上の知識と経験を有する筆界調査委員を確保できない状況です。実際<br />
私の目からは、お粗末な調査と理由によって筆界特定に至るケースも散見されます。<br />
<br />
何も筆界調査委員を厚遇する必要はありませんが、適切な手当の支給は必須の改善事<br />
項と思われます。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1437012831-612605">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1437012831-612605</link>
	<dc:date>2015-7-16</dc:date>
	<title>数日前、青森県から電話がありました。</title>
	<description>
	<![CDATA[数日前、青森県から電話がありました。<br />
その方は、筆界特定制度でいう乙地の土地所有者でした。仮にＡさんとしましょう。<br />
<br />
Ａさんは、１年ほど前に隣地の土地を測量している土地家屋調査士から境界線の立合い依頼を<br />
受けたようです。しかし立会には応じたものの土地家屋調査士から現地で提示された境界線に<br />
不服だったので、境界協議は不調に終わったらしい。<br />
その後、隣地所有者はその土地家屋調査士を代理人として筆界特定の申請をし、そして最近<br />
筆界は特定され、手続きは終結したとのことでした。<br />
<br />
Ａさんの元には、手続きが終わったとして、法務局から「特定書」と「特定図面」が、送られて<br />
きました。ところがＡさんが「特定書」を読んでも内容がよくわからない。「特定図面」を<br />
見ても座標値などが記載されているものの、結局現地のどこに筆界が特定されたのか、全く<br />
解らない。<br />
意味不明のＡさんは、法務局に「どこを筆界として特定されたのか？」と問い合わせました。<br />
法務局の回答は「筆界特定制度では現地には、なんらマーキングはしません。図面に記載され<br />
た座標値の現地位置をお知りになりたければ、土地家屋調査士または測量士に頼んでください」<br />
との回答だったようです。<br />
それを聞いてＡさんは憤慨！「当事者にとって、筆界がどこに特定されたのか解らないなんて<br />
何と言う不親切。コレは国民のための制度ではないのか」<br />
<br />
Ａさんからの電話は、こういった相談というか愚痴というか。。。　でした。<br />
確かにこの制度は、筆界を特定しても現地に境界杭を設置する規定はありません。（筆界<br />
特定申請の資格者代理人編のページを参照してください）<br />
ですからＡさんにとっては、どこに特定されたのか不明のままなので不安でしょう。また<br />
Ａさんが制度に対して不満を持つのは当然でしょう。<br />
<br />
<br />
ただ、私が思うにこのＡさんのケースで、一番良くないのは隣地の土地家屋調査士です。<br />
この土地家屋調査士は特定後、Ａさんに「法務局が特定した筆界はココです」の説明を一切<br />
していない。<br />
調査士であれば、「特定図面」で筆界の位置は把握できますが、測量技術のない一般の人には<br />
無理な場合が多い。境界協議が不調に終わった経緯があるにしても、特定された筆界位置の<br />
乙地所有者への説明は、筆界特定制度の甲地代理人としての職責の一部であると私は考えます。]]>
 </description>
 </item>
<item rdf:about="http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1435240214-902194">
	<link>http://www.yoshida-sokuryo.com/news/?p=7#1435240214-902194</link>
	<dc:date>2015-6-30</dc:date>
	<title>吉田登記測量事務所のホームページをリニューアルいたしました。</title>
	<description>
	<![CDATA[ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。<br />
<br />
吉田登記測量事務所は、大阪市西区にある土地の登記・測量・調査のプロです。<br />
<br />
土地家屋調査士として、不動産登記や境界紛争の解決、<br />
境界杭の設置、筆界特定制度の申請代理人など、土地に関する幅広い業務を承ります。<br />
境界問題のことなら、裁判所に提出する報告書も作成できる当事務所にお任せください。<br />
<br />
今後共吉田登記測量事務所をどうぞよろしくお願い致します。]]>
 </description>
 </item>
</rdf:RDF>
