よくある質問

皆様からよく寄せられるご質問に、Q&A方式でお答えいたしました。 ご一読した上で不明な点がございましたら、吉田登記測量事務所に
皆様からよく寄せられるご質問に、Q&A方式でお答えいたしました。 ご一読した上で不明な点がございましたら、吉田登記測量事務所に

回答一覧

  • Q1
  • 吉田登記測量事務所に依頼するときに必要なものはありますか?
ご依頼される際には、土地の権利書などの地番がわかる資料を必ずご用意いただくようにお願いしております。また、公図やその他の図面などもご準備いただければ幸いです。なお、公図は法務局のホームページから取得することができます。
  • Q2
  • 吉田登記測量事務所に依頼した際の費用は…?
当事務所の測量費用は、お見積もりさせていただいて決定しております。お客様のご依頼内容や土地の状況により変動するため、一概に決定しかねるためです。目安となる費用を「測量費用・事例紹介」ページに掲載しておりますので、参考にご覧ください。
  • Q3
  • 測量の費用は、どの事務所に依頼しても同じですか?
以前であれば報酬額規定があったので、どの事務所でも費用は大きく変わりませんでした。しかし、現在その規定は撤廃されており、事務所ごとに自由に費用を決めることができるため、事務所ごとに測量費用は異なります。
  • Q4
  • 測量の期間はどれくらいですか?
最低でも3ヶ月以上の期間を要しております。測量は、家の周囲360度すべてを調査する必要があるため、どうしても時間が掛かる作業です。取引予定などがある場合で早めに測量結果を知りたいという方は、早めにご依頼されるようお願いしております。
  • Q5
  • お隣の方から境界立会いの申し入れを受けたのですが…。
吉田登記測量事務所では、別の土地家屋調査士から立合いの申し入れがあった場合のご相談にも応じております。
土地家屋調査士は、調査結果や測量結果に反してまで、依頼を受けた側を有利に導くような境界立会いを行いません。しかし、不安を感じる方のために専門家の立場で、申し入れがあった土地家屋調査士と協議し、相談者の方にもアドバイスをさせていただきます。
  • Q6
  • お隣の方が家を建て替えた際に、境界杭が撤去されたようなんですが…。
設置した境界杭がなくなったというご相談も受け付けております。境界杭の復元設置に向けて、隣地所有者に協議申し入れをさせていただきます。
  • Q7
  • 土地家屋調査士と測量士は違うんですか?
測量士は、国や地方公共団体などの事業で必要となる基本測量や公共測量を行います。一方、土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記で必要となる調査・測量・申請手続きなどが仕事です。その測量技術を活用して、境界の特定なども承っています。
  • Q8
  • 不動産の表示登記は、自分で申請できますか?
はい、ご自身で書類を作成して申請することは可能です。しかし、不動産登記法で規定が定められた調査測量や図面作成をしなければならず、条件をクリアするには専門的な知識が必要です。不動産登記の申請は、専門家である当事務所にご相談ください。
  • Q9
  • 自分の所有する土地を分けるのにも測量が必要なんですか?
はい、必要です。土地を分けることを分筆と言い、登記簿にもその旨を記載する分筆登記をしなければなりません。分筆登記は、隣接の土地所有者との境界確認や測量作業が伴いますので、私たち土地家屋調査士へのご依頼をおすすめします。
  • Q10
  • 自分の土地の登記情報や境界に漠然と不安があります…。
そんな場合も、お気軽に吉田登記測量事務所にご相談ください。土地の登記・測量調査のプロとして、お客様の土地の状態を確認いたします。不安を払拭できるように、土地を守る適切な方法も合わせてご提案させていただきます。