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2015/08/02 筆界調査委員
筆界調査委員 筆界特定制度では、筆界調査委員がさまざまな調査を行い、筆界の特定に深く関与し
ます。詳しくは、本HP内の「筆界特定制度」のページをご覧ください。

さて、私吉田は大阪法務局長から筆界調査委員の任命を受けています。任命されたの
はもう10年以上も前ですが、いまだに続けています。(辞めさせてもらえない、の
方が的確表現かな)筆界調査委員をしていて、事件を処理する中で感じる疑問や矛盾、
或いは筆界特定制度と裁判所での境界確定訴訟との関係など、さまざまに思うことは
あります。
さまざまに思うことのアレコレについては、おいおいココに書き込みたいと思ってい
ますが、今日は極めて下世話な次元のお話をしてみましょう。

筆界調査委員は、その職を行っている間は公務員の身分です。公務員として働く以上、
国から手当が支給されるのですが、その金額ってどのくらいか、ご存知でしょうか。
ご興味のあるかたは、添付画像をご覧ください。
本年4月の筆界調査委員としての私の明細書です。

『11万4千円かぁ。まぁまぁあるじゃん』って思う方もおられるかも知れません。
決して、そうではありません。普段、土地家屋調査士として家一軒の表題登記を受託
した場合、約10万円の報酬をいただきます。筆界調査委員として本年4月に受領し
た11万4千円の労働量は、その5倍以上にはなるでしょう。「こんな安い手当で筆
界調査委員なんかやってられるか」の思いは、私を含めた多くの筆界調査委員にあり
ます。実際、辞退を申し出る筆界調査委員の数は多く、逆になり手は少ないのが実情
です。
筆界調査委員として、特定筆界の現地へ出向く往復の交通費も、担当職員と協議する
ため法務局出張所へ出向く往復の交通費も筆界調査委員の自己負担。そして往復の所
要時間分は、手当の支給対象ではありません。
画像の表の枠外にあるとおり、筆界調査委員として仕事をすると、勤務状況報告書と
いうものを筆界特定登記官に提出するのですが、その様式が、まぁ細かくてめんどく
さい。しかも仕事の度に、原則3日以内に提出しなければなりません。
手当を請求する側の気持ちを萎えさせる意図があるのかと思うほどのめんどくさい手
続きとなっています。

不動産登記法第127条2項には筆界調査委員は「職務を行うのに必要な専門的知識
及び経験を有する者のうちから法務局長が任命する」と規定されているのですが、現
状では、一定以上の知識と経験を有する筆界調査委員を確保できない状況です。実際
私の目からは、お粗末な調査と理由によって筆界特定に至るケースも散見されます。

何も筆界調査委員を厚遇する必要はありませんが、適切な手当の支給は必須の改善事
項と思われます。
2015/07/16 数日前、青森県から電話がありました。
数日前、青森県から電話がありました。
その方は、筆界特定制度でいう乙地の土地所有者でした。仮にAさんとしましょう。

Aさんは、1年ほど前に隣地の土地を測量している土地家屋調査士から境界線の立合い依頼を
受けたようです。しかし立会には応じたものの土地家屋調査士から現地で提示された境界線に
不服だったので、境界協議は不調に終わったらしい。
その後、隣地所有者はその土地家屋調査士を代理人として筆界特定の申請をし、そして最近
筆界は特定され、手続きは終結したとのことでした。

Aさんの元には、手続きが終わったとして、法務局から「特定書」と「特定図面」が、送られて
きました。ところがAさんが「特定書」を読んでも内容がよくわからない。「特定図面」を
見ても座標値などが記載されているものの、結局現地のどこに筆界が特定されたのか、全く
解らない。
意味不明のAさんは、法務局に「どこを筆界として特定されたのか?」と問い合わせました。
法務局の回答は「筆界特定制度では現地には、なんらマーキングはしません。図面に記載され
た座標値の現地位置をお知りになりたければ、土地家屋調査士または測量士に頼んでください」
との回答だったようです。
それを聞いてAさんは憤慨!「当事者にとって、筆界がどこに特定されたのか解らないなんて
何と言う不親切。コレは国民のための制度ではないのか」

Aさんからの電話は、こういった相談というか愚痴というか。。。 でした。
確かにこの制度は、筆界を特定しても現地に境界杭を設置する規定はありません。(筆界
特定申請の資格者代理人編のページを参照してください)
ですからAさんにとっては、どこに特定されたのか不明のままなので不安でしょう。また
Aさんが制度に対して不満を持つのは当然でしょう。


ただ、私が思うにこのAさんのケースで、一番良くないのは隣地の土地家屋調査士です。
この土地家屋調査士は特定後、Aさんに「法務局が特定した筆界はココです」の説明を一切
していない。
調査士であれば、「特定図面」で筆界の位置は把握できますが、測量技術のない一般の人には
無理な場合が多い。境界協議が不調に終わった経緯があるにしても、特定された筆界位置の
乙地所有者への説明は、筆界特定制度の甲地代理人としての職責の一部であると私は考えます。
2015/06/30 吉田登記測量事務所のホームページをリニューアルいたしました。
吉田登記測量事務所のホームページをリニューアルいたしました。 ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

吉田登記測量事務所は、大阪市西区にある土地の登記・測量・調査のプロです。

土地家屋調査士として、不動産登記や境界紛争の解決、
境界杭の設置、筆界特定制度の申請代理人など、土地に関する幅広い業務を承ります。
境界問題のことなら、裁判所に提出する報告書も作成できる当事務所にお任せください。

今後共吉田登記測量事務所をどうぞよろしくお願い致します。