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2017/02/08 土地家屋調査士の報酬
土地家屋調査士の報酬 いきなりですが、我々土地家屋調査士の報酬ってどのように決められているかご存知
でしょうか?

公認会計士,行政書士,弁護士,司法書士,税理士,社会保険労務士,弁理士そして
我々土地家屋調査士の8資格者団体の報酬は、以前は所属団体が報酬の基準額を決め
ていました。例えば大阪の公認会計士さんであれば、業務をするにあたって、大阪の
公認会計士の協会で決めた報酬額表に基づいて、報酬を計算し、その金額を依頼者に
請求する方式になっていました。特段の理由なく協会で決めた報酬額よりも高く請求
しても安く請求しても所属の協会から怒られる(懲戒対象)となっていました。
しかし、平成13年を境に所属の協会が報酬額の基準を決める規則が撤廃され、以後
は資格者個々が自分の報酬額表を作って、それに基づいて報酬を請求する方式になり
ました。
方式が変わった理由は

「商売というものは、競争することによって、より良いよいものがより安く易く提供
できる、資格者も価格の競争すべき」

と言うものです。
報酬に関する制度が変わったことで、確かに依頼者が資格者に支払う報酬額は安価と
なりました。ただ平成13年の変更から16年あまりを経た今日、資格者の報酬につ
いて困った問題が起こりつつあります。自らの報酬基準表を持たず、あるいは自らの
報酬基準表を持っていてもそれを無視して、依頼者に報酬額を請求する資格者が現れ
ています。解かり易く言うと同様の業務内容でも、報酬を多く取れそうな依頼人
(顧客)からは高く取り。同業者と競合するような場合は、安価に設定。つまりは金
のとれそうな顧客からはぼったくる会員が現れ始めました。例えばスーパーマーケッ
トで、同じ品物を買うのに、レジの前に並んでる人と後に並んでる人に請求値段に差
を付けられれば「何でやねん!」になるでしょう。しかし我々資格者の請求は顧客者
個々に同様の金額を請求しているかどうか調べようがありません。そこで悲しいこと
に“けしからん輩”が現れ始めているのです。

私は、大阪土地家屋調査士会内には現在13の支部があり私は現在西支部の支部長を
拝命しいています。毎年支部で研修を企画するのですが、本年は研修テーマを「報酬」
として2月6日に開催いたしました。

“ぼったくり輩”を排除すべく、自浄努力をしています。
2016/12/25 西成郡図
西成郡図 今年も押し迫ってきました。ボツボツと大掃除をしなければ。。。
で手始めに事務所内の書棚のを整理に取り掛かりました。
整理整頓を始めると、懐かしいものが見つかり、整頓作業が全く進まなくなる、てなこ
とはよくあることです。

事務所内の書棚の奥から出てきたのは「西成郡図」大正15年作成で、原図サイズは、
新聞紙を広げたくらいのサイズです。大阪で西成と言えば、あの“あいりん地区”を含む
大阪市西成区のことを言います。しかし大正時代に遡れば、今とはずいぶん違う行政区
域です。
大阪市内は北区、東区、南区、西区の4区のみで更正され、その範囲は今の大阪市より
随分せまい。そして大阪市の廻りに東成郡、西成郡があるのですが、この二つの郡の位
置が実に興味深い。西成郡は、現在の西成区と淀川の両側に、飛び地状に存在し、東成
郡も現在の旭区、鶴見区と海に面した住之江区に別れて飛び地状に位置しています。

淀川区の土地資料を調べると西成郡の地名が頻発するのを不思議に思い、昔の行政区域
を調べるうち入手した「西成郡図」。この時も境界確定訴訟がからんでいました。
その裁判は確か私の依頼者の勝訴に終わったと記憶しますが、それより記憶に残ってい
ることがあります。
この裁判が終わってから1年後くらいだったと思います。裁判所書記官から電話があり
「大正時代の大阪の行政区について吉田さんがまとめた資料を裁判所保管資料とした
い」との要請を受けたことです。

勿論、お役に立つのならと快諾したのですが、あれから10年近くが経過しました。
『私の資料が、私の知らないうちに各種の裁判に使われてるんだろうなぁ』
おっと、思いを馳せている場合じゃない。 大掃除!大掃除!
2016/10/26 市民登記・測量相談
市民登記・測量相談 大阪地下鉄、谷町線の天満橋駅からほど近いところに、「大阪第2法務合同庁舎」と
いう、いかにもお役所らしい建物があります。
この建物内の2階フロアーの一角に、無理やり仕切って作られた1室、その名も「無
料登記・測量相談室」があります。
この部屋に土地家屋調査士と司法書士は、相談委員として派遣され、市民からのさま
ざまな登記、測量に関する相談に対応しています。ご覧のとおり、何とも殺風景な部
屋ですが、奥のロッカー内には、登記六法や各種通達類などの資料も備えられていま
す。
相談に来られる方の相談内容はさまざまですが、ただ相談委員をする度に思うことは、
来られる方の多くは、相談に持参する資料が乏しい。たまたまこの相談室の前を通り
かかり、相談室の存在を知って、ふと「相談してみようか」と思いたち、ドアをノッ
クする人なら、手元に資料の持ち合わせはないでしょう。しかし相談することを目的
で、わざわざこの部屋を訪れるのであれば、ぜひとも登記情報、公図、地積測量図、
固定資産税の納税通知書、現地写真などの相談案件にまつわる具体的資料をご持参い
ただきたい。
例えば、「お隣さんが車庫を建替えた際に、私の土地に越境状態となった」との相談
を受けたとしても、資料が一切ない状態であれば、何ら有効な答えはすることができ
ません。ただただ、相談者の思いの丈を延々と聞くのみです。
相談者のお話はいつしか「お隣さんは犬を飼っているけど、飼い主としてのマナーも
悪い」などの話に移り、すっかり登記・測量相談から離れて、まるで人生相談・・・

皆さん、ぜひとも相談の際には資料を持参ください。
2016/09/04 小学生測量実習3
小学生測量実習3 その3