隣地と筆界(境界)をめぐる紛争が起きているとき、有効な解決方法のひとつとして
「筆界特定制度」があります。測量や資料に基づいた公的な判断で筆界を決められるのが、
この制度の特徴です。制度を利用するには、申請書を提出しなければなりません。
<必要となる申請書の記載>
- 1.申請の趣旨
- 2.筆界特定の申請人の氏名
- 3.対象土地の所在・地番
- 4.筆界特定を必要とする理由
上記の記載がなければ、申請は却下されてしまいます。
「4.筆界特定を必要とする理由」とは、「筆界特定の申請に至る経緯、その他の具体的な事情」を記載する欄です。
では、具体的にどのような理由であれば、適切なのでしょうか?具体例を使ってご紹介いたします。
理由の具体例
隣接する土地所有者と、
筆界の位置について意見の対立が生じた
隣接する土地所有者から、
筆界の確認や立会いの協力を得られない
隣接する土地所有者が行方不明だったり、
死亡して相続人の所在が不明だったり
するなどして、筆界の立会いができない
土地所有者同士は積極的に立会って
協議するものの、筆界の位置が不明
筆界特定制度を利用するには、正式な理由が記載された申請書を提出する必要があります。
吉田登記測量事務所では、「こういう理由でも大丈夫?」「どう書けばよいかわからない」とい
った申請書に関するご相談も受け付けております。
また、筆界特定制度の申し立てを代理で承ることもできますので、一度お問い合わせください。