筆界特定制度が必要な理由

筆界特定制度を利用するには、申請書に「理由」を記載しなければなりません。

筆界特定制度を利用するには、申請書に「理由」を記載しなければなりません。

隣地と筆界(境界)をめぐる紛争が起きているとき、有効な解決方法のひとつとして
「筆界特定制度」があります。測量や資料に基づいた公的な判断で筆界を決められるのが、
この制度の特徴です。制度を利用するには、申請書を提出しなければなりません。

<必要となる申請書の記載>

  • 1.申請の趣旨
  • 2.筆界特定の申請人の氏名
  • 3.対象土地の所在・地番
  • 4.筆界特定を必要とする理由

上記の記載がなければ、申請は却下されてしまいます。
「4.筆界特定を必要とする理由」とは、「筆界特定の申請に至る経緯、その他の具体的な事情」を記載する欄です。
では、具体的にどのような理由であれば、適切なのでしょうか?具体例を使ってご紹介いたします。

所有権に関する境界や借地境界線の特定には利用不可 所有権に関する境界や借地境界線の特定には利用不可

所有権に関する境界や借地境界線の特定には利用不可

「筆界特定制度」の目的は、「筆界」の「特定」です。
そのため、すべての境界の決定に利用できる制度ではございませんので、あらかじめご注意ください。

筆界と所有権界の詳細はこちら

理由の具体例

CASE 1

隣接する土地所有者と、
筆界の位置について意見の対立が生じた

理由の具体例
CASE 2

隣接する土地所有者から、
筆界の確認や立会いの協力を得られない

理由の具体例
CASE 3

隣接する土地所有者が行方不明だったり、
死亡して相続人の所在が不明だったり
するなどして、筆界の立会いができない

理由の具体例
CASE 4

土地所有者同士は積極的に立会って
協議するものの、筆界の位置が不明

理由の具体例
筆界特定制度の適切な申請書の書き方もアドバイスします。

筆界特定制度の適切な申請書の書き方もアドバイスします。

筆界特定制度を利用するには、正式な理由が記載された申請書を提出する必要があります。
吉田登記測量事務所では、「こういう理由でも大丈夫?」「どう書けばよいかわからない」とい
った申請書に関するご相談も受け付けております。

また、筆界特定制度の申し立てを代理で承ることもできますので、一度お問い合わせください。