土地の「境界」は、所有者が管理するものです。
境界紛争をさけるため、土地の図面を作成し、境界杭 を設置しましょう。
ご存知でしょうか?
大阪を含む近畿地方の土地は、
「土地の境界がほとんど決まっていない」
下は国土交通省のホームページから転載したの日本地図で赤色の都道府県は、地籍調査の整備が遅れて
いる地区です。ちなみに大阪府の整備率は全国ワーストワンで5パーセント以下です。
地籍調査についての詳しい説明は国土交通省のHPをご覧下さい。
国土交通省ホームページ転載 (2007.5.1) http://tochi.mlit.go.jp/tockok/chiseki_02.html
◎ さて、あなたの土地はどうですか?
・地籍調査が未整備
・区画整理事業が行われていない
・地積更正登記を行っていない
こういう土地は、土地の境界(筆界)が、決まっていない土地で、常に境界紛争の
火種を抱えている土地といえるでしょう。また、このような土地は、ほとんどの場合
すぐさま売却することも難しいのです。
土地の境界線が確認されていない土地の場合、
土地所有者同士で、境界線の確認をしなければ
なりません。
そして、確認された境界線に境界杭を設置し、
さらに境界を確認したことを証する書面と図面
を取り交わすことによって、境界(筆界)は確
定します。
もちろん、この作業には測量が伴いますので、
土地の所有者さんでは難しい。
そこで、筆界の専門家たる「土地家屋調査士が、
この境界線の確定作業を業務として介在するこ
とになります。
注)『土地家屋調査士』と『測量士』とはぜんぜん別の職業です。
土地境界のプロは、あくまでも『土地家屋調査士』です。両者
の具体的な違いについては
及び、
のホームページをご覧ください。
不幸なことですが、境界の確認が整わず境界紛
争に至ってしまうことは、ままあります
以前は、境界紛争は主に司法の場(裁判所)で
解決するしかありませんでした。しかし、近年さま
ざまな法律の改正により、司法の場以外で我々
土地家屋調査士が境界紛争の解決の役割を担
うようになりました。
詳しくは、このHP内の
筆界特定制度
ADR(裁判外紛争解決)制度
のページをご覧ください。
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吉田登記測量事務所
土地家屋調査士 ・ 測量士 吉田龍太郎