

1.ADRとは
日本語で 裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution) と言い、このアルファベット
頭文字をとっています。
文字通り裁判外での紛争解決手続を定めたもので、土地家屋調査士も「民間紛争解決手続代理関
係業務」を担うべく平成17年に土地家屋調査士法が改正されています。
しかし、まだ(平成19年8月現在)本格実施には至っておりません。
この制度と手続についても、このHPで判りやすくご紹介しようと思っておりますが、日常の業
務に追われ未だ作成できておりません。しばらくお時間をください。



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吉田登記測量事務所
土地家屋調査士 ・ 測量士 吉田龍太郎