〒550−0002
大阪市西区江戸堀3丁目7番13号(301)
TEL 06-6445-4422 FAX 06-6445-4423
吉田登記測量事務所
土地家屋調査士 ・ 測量士  吉田龍太郎

↓◆このホームページは、特にこういうお悩みの方のページです◆↓
隣地地主が土地境界を越境して塀を設置している

ように思う

      営業イラスト(1).tif (3564232 バイト)
 

 

 

 

 

亡くなった父が言っていた境界と隣地地主の

話がくいちがう

     営業イラスト(2).tif (902046 バイト)

  

隣家が新築工事の際、境界杭を撤去してしまった

        営業イラスト(4).tif (2467924 バイト)

長年境界杭の位置について争っている

        営業イラスト(3).tif (1065716 バイト)

      さて、あなたの土地はどうですか?


   ・近年に周囲の土地所有者と立会って境界を決めていない
   ・区画整理事業などによる換地処分が行われていない
   ・国土調査法による地積調査が実施されていない


こういう土地は、土地の境界(筆界)が、決まっていない土地で、常に境界紛争の
火種を抱えている土地といえるでしょう。また、このような土地は、ほとんどの場合
すぐさま売却することも難しいのです。
illust-02-mod (2).gif (18291 バイト)
土地の境界線が確認されていない土地の場合、
土地所有者同士で、境界線の確認をしなければ
なりません。
そして、確認された境界線に境界杭を設置し、
さらに境界を確認したことを証する書面と図面
を取り交わすことによって、境界(筆界)は確
定します。

もちろん、この作業には測量が伴いますので、
土地の所有者さんのみでは難しい。
そこで、筆界の専門家たる土地家屋調査士が、
この境界線の確定作業を業務として介在するこ
とになります。

不幸なことですが、境界の確認が整わず境界紛
争に至ってしまうことは、ままあります
以前は、境界紛争は主に司法の場(裁判所)で
解決するしかありませんでした。しかし、近年さま
ざまな法律の改正により、司法の場以外で我々
土地家屋調査士が境界紛争の解決の役割を担
うようになりました。
詳しくは、このHP内の
筆界特定制度
ADR(裁判外紛争解決)制度
のページをご覧ください。

注)『土地家屋調査士』『測量士』とはぜんぜん別の職業です。
      土地境界のプロは、あくまでも
『土地家屋調査士』です。両者 の具体的な違いについては
及び、

  のホームページをご覧ください。 

土地の「境界」は、所有者が管理するものです。
境界紛争をさけるため、土地の図面を作成し、
境界杭 を設置しましょう。
      境界紛争!

                   もしも、境界紛争に見舞われたらアナタはどうしますか?


お隣との土地境界について、境界紛争になっている。あるいは境界
紛争とまではいかないが、お隣さんと境界線について認識が相違し
ていて、このままではいつか境界紛争になってしまう。
境界紛争の不安、悩みを抱えている人は世の中に、たくさんおられ
ます。
このページは、そういう人のためのページです。

      境界紛争!  さぁどうしよう

  ・近年に周囲の土地所有者と立会って境界を決めていない
   ・区画整理事業などによる換地処分が行われていない
   ・国土調査法による地積調査が実施されていない


こういう土地は、土地の境界(筆界)が、決まっていない土地で、常に境界紛争の
火種を抱えている土地といえるでしょう。また、このような土地は、ほとんどの場合
すぐさま売却することも難しいのです。